利用規約のテンプレート

九州オープンデータ推進会議では、オープンデータカタログサイトでデータを公開する時の利用規約のテンプレートを作成しました。
オープンデータをWeb上に公開する時に、まず最初に決めなければならないのが、公開するデータのライセンス(著作権)についてです。
採択するライセンスにはいくつか選択肢があります。

  1. Creative commons
  2. 政府標準利用規約
  3. Public Domain(CC0)
  4. 独自ライセンス

独自ライセンスは法律の専門家がいなければ採用するのは難しいですし、Public Domain(CC0)は、最初から著作権が存在しない状態、もしくは著作権を完全に放棄するライセンスで、使用する側から見ると理想的なのですが、自治体が採用するのは少し難しいと思われます。
そうなると、Creative Commonsか政府標準利用規約のどちらかを選択する事になりますが、本会では現時点で地方自治体が最も多く採用しているCreative CommonsのCC BYを推奨する事にしました。
地方自治体が採用しているオープンデータのライセンスについて(BODIK調べ2016年2月時点)
Creative Commonsには権利の組み合わせで、いくつかの種類がありますが、オープンデータで一般的に利用されているCC BYを採用しています。CC BYは著作権者のクレジットを表示すれば、営利目的でも再利用可能なライセンスで、Creative Commonsのライセンスの中でも制限が少ないライセンスとなっています。
CC BYにはいくつかバージョンがあります。
日本の自治体で最も多く利用されているのは、CC BY 2.1 JPというライセンスになります。このバージョンは、各国の著作権法に対応するために、国ごとに移植されたバージョンであるため、日本の著作権法を考慮した内容となっていますが、他の国のCC BYと完全な互換性があるとは言えません。
CC BY 4.0は国際的に同じ内容のライセンスで統一するためのバージョンになります。長らく正式な日本語訳がありませんでしたが、2015年7月に日本語訳の正式版がリリースされました。それ以降、少しづつCC BY 4.0を採用する自治体が増えています。
実績があるのは、CC BY 2.1 JPですが、オープンデータは国際的な取り組みであるため、将来的な事を考え最初からCC BY 4.0を採択するという選択肢もあると思います。
現時点ではどちらが最適か自治体の方針により異なるとおもわれますので、本会では利用規約のテンプレートを2つ用意しています。CC BY 4.0ではデータベース権について記載されていますので、利用規約の文言も少し異なっていますのでご注意ください。
オープンデータカタログサイトを公開する時の利用規約の参考に使って頂ければ幸いです。

クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本(CC BY 2.1 JP)を採用した利用規約

クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)を採用した利用規約